仲介手数料って何?
お客様が、不動産会社を通して、物件の売買契約を締結した場合に、物件価格とは別に、契約を仲介した不動産会社に支払う手数料のことを「仲介手数料」と言います。
仲介手数料の上限は宅建業法で定められており、「物件購入価格×3.00% + 6万円 + 消費税」 が、いわゆる「正規仲介手数料」と呼ばれるものです。
正規仲介手数料
ここで問題になるのは、「正規仲介手数料」は、あくまで「上限」であり、「これ以上は受領してはいけない」という上限設定の基準であるということです。
今までの不動産会社は仲介手数料を「正規仲介手数料」と題して当たり前に満額受領をしてきました。その理由は一般的な不動産会社は自社でお預かりした物件や会社名をより早く多くの方へ知って頂く為に多額の広告費が必要、不動産という商品が非常に高額で有り、お取引する内容も相手も様々。専門的な取引に必要な書類作成、それに伴う人件費、労力、時間、また取引先や取扱い物件によって予想外のリスクを伴うことも正直多いなどの理由からなかなか削ることが難しい現状が正直ありました。
仲介手数料の仕組み
両手:ひとつの不動産会社のみでだけ買主様・売主様の仲介をした場合、両方から仲介手数料を受領できます。
合計200万円の受領
不動産業者は仲介手数料を頂いて運営しています。不動産会社A社の仲介により、不動産の購入・売却をした場合、買主様・売主様それぞれが依頼した不動産会社Aへ仲介手数料を支払います。上記A社のように、ひとつの不動産会社で売主・買主の両方を仲介しますと、両方から手数料を受領出来ます。このようにひとつの不動産会社が売主様、買主様両方の担当をすることを単独仲介と言い、手数料を両者より受領できるので「両手」と言います。
片手:2社で仲介をした場合、A社は買主様B社は売主様から片方ずつ手数料を受領します。
また、「両手」の例とは逆に、複数の不動産会社が買主・売主のそれぞれを仲介する時は、それぞれ担当する一方からしか手数料を受領できません。この場合は、A社は買主様より100万円を受領、B社は売主様より100万円の受領となり、手数料を片方からのみ受領することから、「片手」(分かれ)と言います。